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2019年 03月の記事

不正指令電磁的記録は、法案審議時にどう定義されたか [General]

2019年3月8日

現在、不正指令電磁的記録に関する罪(刑法第168条の2)で、逮捕者などが続出して、議論になっている。大きく分けて、議論は2つある。一つは coinhive(以下、コインハイブ)と呼ばれるサービスに関するもの、もう一つはブラウザーにおけるアラート機能の無限ループ(以下、アラート無限ループ)に関するものである。これらのうち、コインハイブについては現在裁判が行なわれている(2019年2月18日結審、3月27日判決予定)。

コインハイブに関しては、裁判の被告人だと思われる方が、経緯をブログで紹介している。また、高木浩光氏、片瀬久美子氏らによるブログ記事が詳しい。

仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話
緊急周知 Coinhive使用を不正指令電磁的記録供用の罪にしてはいけない
懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」
魔女狩り商法に翻弄された田舎警察 Coinhive事件 大本営報道はまさに現代の魔女狩りだ
Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2
警察庁の汚い広報又は毎日新聞の大誤報を許すな
「コインハイブ事件」の解説
コインハイブは不正指令電磁的記録に該当するか?

これらのブログ記事も含めて、現在、刑法第168条の2の法文と検察側・弁護側の主張を照らし合わせて、コインハイブなどがこの法律に違反しているかどうかが盛んに議論されている。様々な議論があって、詳細は他に委ねたい。他方、この法案審議時に、政府と国会議員との間でどういう議論があったのかは、現在までの所余り取り上げられていないと思われる。ここでは、法案審議時に時の法務大臣が不正指令電磁的記録をどう定義したかについて、議論したい。